退職金対策

医療保険は法人契約に向きません

 事業主の健康上のリスクへの保険として医療保険を法人契約するとどうなるのでしょうか。

 医療保険の保険料は定期保険同様、全額損金算入できます。一見有利に思えますが、保険金の支払い時に問題が生じます。

 入院給付金などの保険金は法人に支払われ、益金として処理されます。つまり法人税がかかることになります。そして、いったん法人が受け取った保険金を被保険者に渡すと、この保険金は役員賞与とみなされ損金不算入となります。

 また、受け取った個人にも所得税が課税されます。所得が高い人だと50%にもなります。このように医療保険の法人契約はおすすめできません。




2006年08月07日 09:49