退職金対策

終身保険を退職金として受け取るメリット

 法人契約している終身保険を退職金で受け取るメリットをご紹介します。

 法人契約している終身保険を退職金で受け取ることができます。法人契約を個人契約に移転(名義書き換え)するのですが、保険の価値は解約返戻金で評価されます。

 ここで、解約返戻金が保険料よりも大きかった場合、つまり予定利率が高い時期に加入した場合には利益に対して法人は課税されますが、利益に対して課税されるということですので利益の額が税金分減少することになります。終身保険を退職金として受け取った個人については、退職所得控除などは現金と同様利用できますので退職所得のメリットは享受できます。そして、さらに解約返戻金が積み上がっていきます。


 では、解約返戻金が支払った保険料よりも低かった場合はどうなるのでしょうか。

 この場合、さらにメリットを享受できるのです。法人は差額を損金処理でき、個人は将来価値の高い資産を安く取得できるのです。

 例えば、65歳払いの保険金1億円の終身保険を法人契約していたとします。65歳時点の支払い保険料が8,000万円、解約返戻金が5,000万円だったとします。65歳時点で役員退職金として個人契約とした場合、法人は差額3,000万円を損金として処理できます。受け取った個人は将来価値が1億円の保険資産を5,000万円で受け取ることができたことになります。もちろん、受け取った保険資産は退職所得の優遇を受けられます。

 変額終身保険や低解約返戻型終身保険などは有利となることもありますので、選択肢に加えておきましょう。




2006年08月06日 10:20