退職金対策

長期平準定期保険・逓増定期保険の税務

 長期平準定期保険・逓増定期保険の税務についてご説明します。

長期平準定期保険の場合
 定期保険は全額損金ですが、長期平準定期保険は途中解約すると高額な解約返戻金が生じるため、昭和62年6月16日の「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて 」の通達で損金算入の経理処理が制約されることとなりました。

■長期平準定期保険とは
 「長期平準定期保険」とは、定期保険の中でも保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍を加えた数が105を超える保険契約のことをいいます。

  契約時の年齢+保険期間>70歳 かつ 契約時の年齢+保険期間×2>105


■長期平準定期保険の経理処理
 ・保険期間の前半6割に相当する期間(1年未満は切り捨て)
  保険料の2分の1を損金算入、残り2分の1を前払い保険料として資産計上とする。

 ・保険期間の後半4割に相当する期間
  保険料は全額損金算入。
  資産計上している前払い保険料を残り4割の期間で均等に取り崩し損金に算入。



逓増定期保険の場合
逓増定期保険も長期平準定期保険と同様、損金算入の経理処理が制約されています。「長期平準定期保険」とやや経理処理が異なります。

■逓増定期保険の経理処理
 ・保険期間の前半6割に相当する期間(1年未満は切り捨て)


表:逓増定期保険の税務処理一覧

保険期間満了時の被保険者の年齢が60歳超、かつ加入時の被保険者の年齢+保険期間×2が90超

(B,Cに該当する場合を除く)
保険料の2分の1を資産計上
保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超、かつ加入時の被保険者の年齢+保険期間×2が105超

(Cに該当する場合を除く)
保険料の3分の2を資産計上
保険期間満了時の被保険者の年齢が80歳超、かつ加入時の被保険者の年齢+保険期間×2が120超保険料の4分の3を資産計上




2006年08月05日 10:43