退職金対策
社長が勇退するとは(みなし退職)
社長が勇退する=引退とは限りません。社長が会社に残ったまま、退職金を受け取れる場合があります。それは「みなし退職」というものです。
みなし退職の要件は、以下のとおりです。
● 常勤役員が非常勤役員になった場合
● 取締役が監査役になった場合
● 役職の変更によって報酬がおおむね50%以上減少した場合
● (社長の場合)代表取締役から代表権を外れ平取締役、会長、相談役、監査役になる
社長の場合、みなし退職とみなされるには代表権が外れること(登記が必要)、役員報酬を2分の1未満にすること、実質的に代表取締りの業務を引き継いでいること、が必要となります。なお、監査役よりも取締役のほうが役員報酬を高く設定しやすいとされています。
いったん、みなし退職で退職した後、後継の育成や社長の承継のサポートを行うこともできます。
2006年08月04日 10:46