退職金対策
事業主・役員個人の退職所得
法人は経営者の退職金をあらかじめ決められた金額まで損金に算入することで、法人税を圧縮することができます。しかし、事業主・役員個人が受け取る退職金に多額の税金がかかるとしたら、結局税金に持っていかれることになります。
個人の退職金は、退職所得ということで税制上大変優遇されています。
退職所得のメリット
■他の所得とは別に分離課税される
所得税は累進課税となっているため、課税所得が大きくなるとその分税率が上がります。分離課税されると税率が下がり、税金の額も抑えられます。
■退職所得控除が大きい(控除が大きいということは課税所得が小さくなります)
・勤続年数が20年以下の場合の退職所得控除額 40万円×勤続年数
・勤続年数20年超の退職所得控除額 70万円×(勤続年数-20)+800万円
(例)勤続年数30年の場合
70万円×(30-20)+800万円=1,500万円
※勤続年数に1年未満の端数がある場合には1年とします。
■退職所得が軽減される
退職所得の計算で、上記の退職所得控除後の2分の1が課税対象の所得となります。
退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2
退職所得控除もあり、かつ控除後の金額を2分の1してもらえ、しかも分離課税ということで退職所得は大変優遇されています。会社員では退職金にはあまり税金がかからず、税金がかかると税金を払うほど退職金をもらえたなどと言われることもあります。最近では、国家財政が逼迫していることから税務調査会などで退職所得を見直すべきといった意見も出されています。
このように事業主・役員退職金は支払う法人は損金参入でき、受け取る個人は退職所得ということで税制上の恩恵を受けられるのです。
2006年08月03日 14:56