退職金対策
事業主・役員退職金の損金算入
法人が解約返戻金を受け取ると益金となり、法人税を支払わなければなりません。法人税は最低でも40%程度でこれでは税金を払うために保険を掛けていたようなものになります。
そこで、解約返戻金を受け取ると同時期に、勇退(退職)することで益金を相殺することがポイントになります。
事業主(役員)の退職金は損金算入が認められています。どれくらい認められるかというと、以下の計算式で求められる金額が損金として認められています。
退職時の最終報酬月額×通算役員在任年数×功績倍率
功績倍率は役位別に設定されるもので、社長3.0、専務2.5、取締役1.0といったように一般的に2〜3倍程度です。功績倍率は会社の個別の問題とされており、税務署の見解によるところですが、あまりに過剰な倍率は税法上認められません。ご参考までに、平成11年12月札幌地裁において3.9倍を妥当とする判決が出ています。
【計算例】
退職時の最終報酬月額=100万円、通算在任年数=30年、功績倍率=3.0
100万円×30年×3.0=9,000万円
勇退時には、9,000万円まで損金、つまり会社の費用とすることができます。
仮に、解約返戻金が6,000万円とすると、益金:解約返戻金=6,000万円、損金:退職金=6,000万円で相殺されることになります。
2006年08月02日 20:29