病気に備える保障とは
差額ベット代とは
差額ベット代は、個室など保険範囲外に発生する費用のことです。
差額ベット代が発生する病室は、正式には「特別療養環境室」と呼ばれ、この差額ベット代を徴収できる病室には、以下の決まりがあります。
・病室の面積は、1人当たり6.4u以上であること。
・1病室の病床数は4床以下であること。
・カーテンなどで仕切られていること
・私物の収納設備・個別照明・椅子などが備えられていること
上記の規定を見ると、個室ではなく4人部屋でも条件を満たしていれば、差額ベット費用が発生することになります。しかし、勝手に差額ベット代を徴収することはできません。差額ベットの請求は、次の場合にはできません。
・同意書による同意の確認を行っていない場合
(同意書に差額ベット代の記載がない場合も含まれます)。
・患者本人の「治療上の必要」による場合(救急患者、重病患者など)。
・感染症にかかる恐れのある患者。
・病院等の管理上の必要性が生じた場合
実際は、差額ベット代が発生する部屋しか空いていないこともしばしばあります。その際、必ず説明がありますので、患者さんの状況を見て判断しましょう。しかし、検査などかかっていて、差額ベット代のため別の病院を探すのも難しい場合もあります。そのため、差額ベット代を医療保険でカバーすることになります。
2006年06月25日 20:57