保険金と税金
死亡保険金の税金
生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡したときに受け取る保険金です。死亡保険金の税金についてご説明します。
■死亡保険金の受け取りパターン例
| - | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
| 1 | A(夫) | A(夫) | 相続人 | 相続税 |
| 2 | A(夫) | A(夫) | 相続人以外 | 相続税 |
| 3 | A(夫) | B(妻) | A(夫) | 所得税 (一時所得) |
| 4 | A(夫) | B(妻) | C(子) | 贈与税 |
*( )は、例です。
【1の場合】:
このパターンが多いと思います。受取人を指定しないと法定相続人が受け取ることになります。相続税には、法定相続人の数に応じて非課税金額があります(法定相続人一人につき500万円)。
【2の場合】:
このパターンも、相続税の対象ですが、遺贈になります。最近、保険金の不正への対応のため、相続人以外の受取人に慎重な保険会社が多いようです。
【3の場合】:
妻に保険をかけるときには、このパターンになると思われます。一時所得となる場合、受け取る保険金から既払い込む保険料を差し引くことができます。また、一時所得の税額は、50万を控除した後、その2分の1が給与所得と合算され税額が算出されます。したがって、給与など収入が多い人ほど税負担が大きくなります。
なお、契約者を妻にすると相続税になりそうですが、妻にまったく収入がない場合、実質の保険料負担者は夫とされます。
総合課税される一時所得の金額
=(収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円))×1/2
【4の場合】:
このパターンでは、夫から子への贈与ということで、贈与税の対象となります。贈与税は、税率が高いので避けたほうが賢明です。
2006年06月24日 21:44