保険金と税金

死亡保険金の税金

 生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡したときに受け取る保険金です。死亡保険金の税金についてご説明します。



■死亡保険金の受け取りパターン例

-契約者被保険者受取人税金の種類
1A(夫)A(夫)相続人相続税
2A(夫)A(夫)相続人以外相続税
3A(夫)B(妻)A(夫)所得税

(一時所得)
4A(夫)B(妻)C(子)贈与税

*( )は、例です。


【1の場合】:
 このパターンが多いと思います。受取人を指定しないと法定相続人が受け取ることになります。相続税には、法定相続人の数に応じて非課税金額があります(法定相続人一人につき500万円)。


【2の場合】:
 このパターンも、相続税の対象ですが、遺贈になります。最近、保険金の不正への対応のため、相続人以外の受取人に慎重な保険会社が多いようです。


【3の場合】:
 妻に保険をかけるときには、このパターンになると思われます。一時所得となる場合、受け取る保険金から既払い込む保険料を差し引くことができます。また、一時所得の税額は、50万を控除した後、その2分の1が給与所得と合算され税額が算出されます。したがって、給与など収入が多い人ほど税負担が大きくなります。

 なお、契約者を妻にすると相続税になりそうですが、妻にまったく収入がない場合、実質の保険料負担者は夫とされます。


 総合課税される一時所得の金額
  =(収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円))×1/2


【4の場合】:
 このパターンでは、夫から子への贈与ということで、贈与税の対象となります。贈与税は、税率が高いので避けたほうが賢明です。



2006年06月24日 21:44