告知義務
告知義務違反をすると
保険会社は、告知義務違反を知ると保険契約を解除できます。ただし、以下の場合には解除を行うことはできなくなります。
・保険契約の日から2年を超えて保険契約が継続した場合
・保険会社が告知義務違反を知った日から1ヶ月以内に解除しなかった場合
※ 保険金詐欺などを目的とした極めて違法性が強い場合や、虚偽の内容が悪質または重大な場合、「詐欺による無効」が適用され、保険会社は保険金の支払いを拒否できます。これを逆手に取った悪質な支払い拒否を行ったのが、2005年2月以降、問題となっている明治安田生命の保険金未払い問題です。この問題はあまり、マスコミに取り上げられませんが、生命保険の信頼を根底から揺らぐ問題です。決して明治安田生命だけではないと思います。再発防止を徹底しなければ、生命保険への不信感は強まり、生命保険業界はまた苦境に陥るでしょう。
| 明治安田生命の保険金未払い問題 |
| 明治安田生命は、営業職員が保険募集の際、2年を超えて保険契約が継続すれば大丈夫などといって、虚偽の告知をすることを勧めて保険の契約を行っていた。しかし、保険事故が起きると、明治安田生命は、本来、支払い対象の契約にもかかわらず、「詐欺による無効」を適用し、支払いを拒否していた。1999年4月から2004年9月までに213件の死亡保険金の支払い拒否の事例があった。このため、明治安田生命は、個人向け保険募集の禁止する行政処分が科せられた。 さらに、2005年7月5日の株主総会で、上記の違法営業とは別に、新たに不適切な保険金不払いが90件発覚した。最終的には、1000件程度に上る公算。 |
その後三井住友海上にも不払い問題が発覚しました。
2006年06月24日 08:20