生命保険会社の破綻
2003年の保険業法改正
2003年の保険業法改正で破綻のおそれのある会社に限って予定利率を引き下げることが可能となりました。
生命保険会社の破綻を受けての措置です。内容は以下となります。
・生命保険会社の継続が困難とされる会社は、予定利率を引き下げることができる。
・引き下げる予定利率は3%を下限とする。
・責任準備金は100%保証
この改正は、信用不安を煽ることで生命保険会社は反対しましたが、生命保険のセーフティネット(安全網)ということで国が推し進めました。この法律は、契約者から見ると大幅に保険金額が減らされることになります。国に言わせれば、”破綻よりもましだろう”ということでしょうが、これは明らかに国民の財産権の侵害です。
法律でどうにでもできるなら、日本の金融システムがおかしくなると、上記の決め事、例えば予定利率の下限3%や責任準備金100%も、金融危機のためということで変更できることになります。
2006年06月25日 09:40